厚生年金の保険料定時決定によって算出した額を標準報酬月額に当てはめることによって決定されます。

定時決定とは、4月から6月までの報酬の平均額を各人の報酬月額とする方式です。
定時決定によって算出した報酬月額を、標準報酬月額に当てはめて算出します。

標準報酬月額は、下限が98,000円、上限が620,000円の30等級に区分されています。
等級によって算出した保険料は、事業主と従業員で折半して納付します。
賞与についても、標準報酬月額と同様に規定された標準賞与額に応じて、保険料を納付します。

基本給等の固定的賃金に大きな変動があり、被保険者の報酬が大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定することとし、これを随時改定といいます。

随時改定の条件

随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。

1.昇給・降給等により固定的賃金に変動があった。
2.変動月からの3ヶ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
3.3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上である。

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