年金を受給するには手続きが必要になります。
また、全ての手続きをきちんとしたとしても、何らかの条件に引っかかってしまい、受給額を大きく減額されたり、場合によっては受給できないという場合も決して少なくありません。
これらについては、前もって正しい知識を少しだけ得ておくことによって、かなり回避することができます。

年金の受給には請求手続きが必要

当たり前のことですが、以外と安易に考えている人が多いのではないでしょうか。
特に、ずっと企業に勤務していた人の場合、年金や税についてはほとんど会社が処理しているので、個人でこういったものに関するなんらかの手続き等を行う機会がありません。

国民年金、厚生年金、企業年金など、自分が加入しているものについては、全て別々に請求手続きが必要になります。
とりあえず厚生年金だけ請求手続きを行えば、自動的に国民年金などももらえるのではないかと思いこんでいる人もいるかもしれませんが、そうではありません。
今は、厚生年金と国民年金の支給開始年齢が同時ではないので、以前に比べれば請求し忘れは少ないかもしれませんが。

収入がある場合の減額や停止措置

仕事を持っていて収入がある人の場合、在職老齢年金として年金を受け取ることになります。
収入が規定された額を超えると年金は減額され、限度額を超えると支給停止になります。
支給停止措置によってもらえなかった年金は後でもらえるのではなく、一生涯返ってくることはありません。
これを知らないと生活設計がくずれてしまうので、年金受給時に収入がある人は確認しておくことをお勧めします。

雇用保険を受給している場合の措置

退職で雇用保険の給付を受けている人の場合、年金との同時受給はできません。
雇用保険と年金の請求手続きを同時にした場合、雇用保険が優先されて支給されます。
したがって、年金は支給停止措置になります。

年金の記録漏れ

社会的問題となって久しい年金の記録漏れ問題ですが、受給に際して、やはり自分なりに確認しておく必要があります。
記録漏れが見つかった場合には、すでに受給している場合でも過去にもらうはずだった分も含めて、それ以後の年金は増額されます。