国民年金の被保険者には第1号から第3号までがあります。

<第1号被保険者>
自営業者、自由業者やその家族、また、20歳以上の学生やフリーターなど、厚生年金や共済年金に加入できない人がこの分類になります。

<第2号被保険者>
厚生年金や共済年金に加入している人が分類されます。
この人たちは、厚生年金や共済年金に加入していると同時に国民年金にも加入していることになります。
国民年金は20歳以上が強制加入となっていますが、厚生年金や共済年金に加入している人は20歳未満でも第2号被保険者となります。

<第3号被保険者>
厚生年金や共済年金に加入している人に扶養されている20~60歳で年収130万円以下の配偶者(サラリーマンの妻)が分類されます。
この第3号被保険者は保険料を自己負担する必要はありません。
当初、サラリーマンの妻は国民年金に加入するかどうかは任意でしたが、昭和61年3月の制度改正で、第3号被保険者として国民年金に強制加入することになりました。
ただ、この制度への移行には不備があり、「第3号から第1号への切り替え」が問題になったのは周知の事実です。

国民年金